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社長のための資金調達・銀行対策の実務 79号 |
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「売掛債権で資金繰りの改善」 |
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中小企業庁が中小企業の資金繰支援策として推進している制度が「売掛債権担保融資保証制度」です。 この制度の特徴は、大きく3つあります。 1.売掛金を資金化できる(回収日を待たずに資金調達) 2.返済資金を別途に用意する必要がない(資金繰りの改善) 3.売掛金債権が担保(保証協会の限度、11,000万円までの保証付) 等です。 最近、この制度の利用が増えてきました。 その理由は、官公庁に対する売掛金が対象となったこと、物品だけでなく、サ−ビス提供による売掛債権なども幅広く対象(割賦販売代金、運送料、診療報酬……等)とされたことが上げられます。 もちろん譲渡が禁止されている売掛債権(特約付)の場合は対象となりません。また、回収が遅延している売掛債権も対象外となります。 利用のポイントは、個別保証と根保証の2つの方式から自社に適した方式を選ぶことが必要です。手形借入の方式で売掛金債権の回収日までの期間です。 なお、掛け目(70%〜100%)が入ること、売掛債権を担保として譲渡する契約の締結(売掛先の企業から「承諾」を得る方法、売掛先の企業に「通知」をする方法のいずれか)が必要となります。 また、登記されますので良くご検討下さい。 売掛債権の担保としての譲渡を債権譲渡登記制度に基づいて登記すると、その情報が次のような形で中小企業者の商業登記簿に記載されます。
ノンバンクも売掛債権担保融資を開始しております。上手に使いこなすことは言うまでもありませんが、根保証方式での売掛債権の極度の金額が大きすぎるという問題があるので、よく商品を理解してからの利用をお勧めいたします。 |
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