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社長のための資金調達・銀行対策の実務 61号 |
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「約束手形に代わる新商品」 |
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今年に入って指導先の中小企業から「取引銀行が約束手形での支払を変えてもらえないだろうか…」 「業績も、落ち込んでいないのに、自社の信用がなくなったのだろうか……?」と、とても不安な顔をし、相談に来られました。 たまたま、別の中小企業へも同じようなことがあり、どちらも同じ都市銀行からの話しでした。 銀行は一般には信用していない取引先には、当座取引を行いません。 小切手までは発行しますが、約束手形をどんどん渡すということは、なくなりつつあります。 現在では、約束手形を振り出す必要がある会社、もしくは手形を必要とする業態かということが「手形発行」の第一の基準となります。 もうひとつ、手形事務の取扱いを極力少なくし、事務コストを抑えようとする動きが一方であります。 ですから、銀行から「約束手形での支払いを変えてくれ」と言われても、決して自社の信用がなくなった由ではないのです。 そこで、その対応として出てきた商品が新型当座貸越とでも申しましょうか、「コミットメントライン型」商品でもあるのです。 新聞等の各大手行のコミットメントラインが急増しているという記事も、このように捕らえれば理解していただけることと思います。 尚、各行とも、この新型コミットには取引振の条件や、財務内容でのチェツク項目が加味されており、例えば、業績が落ち込むと、金利が上がったりコミットメントの枠が縮小されたりする契約内容です。 もちろん、銀行の手数料収入(実質貸付金利には入らない役務収益)としての収益拡大の方法としての重要な位置ずけはございます。 |
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