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社長のための銀行対策の実務 264号 |
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「公的金融支援策」について |
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前回説明いたしました、「資金繰り円滑化保証(借換保証)」と、よく混同されてしまいますが、国の代表的な制度としての、「セーフティネット保証制度」という制度があります。
となります。 このセーフティネット保証制度を、貴社が使えるかどうかを検討することが、まず必要です。 ここで対象となる要件(ケース)が定められています。具体的には、1号〜8号まで指定されています。 政府は2月に入り、年度末の中小企業支援を、相当積極化させています。 セーフティネット保証を受けるには、市区町村の窓口へ行って認定申請書を出すことが必要です。これは省略できませんので、ぜひ行って下さい。その上で取引金融機関等への申込みとなります(事前に取引行と打ち合わせするのも良い方法です)。
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