社長のための銀行対策の実務 264号

「公的金融支援策」について
〜その4 セーフティネット保証

 前回説明いたしました、「資金繰り円滑化保証(借換保証)」と、よく混同されてしまいますが、国の代表的な制度としての、「セーフティネット保証制度」という制度があります。
 最大の特徴は、経営の安定に支障を生じている中小企業(基準や要件があります)に対して、信用保証協会の保証を、一般保証の枠とは別枠として確保できますので、無担保保証の枠などが、通常の2倍使えます。


     

となります。

 このセーフティネット保証制度を、貴社が使えるかどうかを検討することが、まず必要です。

 ここで対象となる要件(ケース)が定められています。具体的には、1号〜8号まで指定されています。

 1号 大型倒産発生により影響を受けている中小企業者
 2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
 3号 突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者
 4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
 5号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
 6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
 7号 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って、借入が減少
    している中小企業者
 8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性が
    あると判断される者

 このなかで、平成20年春に最も影響を受けているのが、第5号のいわゆる不況業種です。

 政府は2月に入り、年度末の中小企業支援を、相当積極化させています。
 特に、不況業種に該当すると思われる中小企業は、すぐチェックして下さい(建築関連・土木関連・運輸……含みます)。

 セーフティネット保証を受けるには、市区町村の窓口へ行って認定申請書を出すことが必要です。これは省略できませんので、ぜひ行って下さい。その上で取引金融機関等への申込みとなります(事前に取引行と打ち合わせするのも良い方法です)。


                            資金コンサルタント 大久保直之


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