社長のための銀行対策の実務 263号

「公的金融支援策」について
〜その3 資金繰り円滑化借換保証

 一般的に「借換保証」という名称で言われています。主旨は、「借入金を一本化して期間延長で毎月の返済額を軽減していく」という内容です。制度としましては、2003年2月に始まりましたから、ご存じの方も多いはずです。(平成19年12月末で約117万件の利用実績となっているようです)

 ポイントは、信用保証協会の保証ということと、保証申込み時点において、保証付の既往の借入金残高があることです。ですから「保証協会の保証付借入金を一本化する」といったほうが分かりやすいと思います。

 また、セーフティネット保証による借換を利用する時は、セーフティネットの保証認定を市区町村から受けることが必要です。また、「事業計画書」の作成・提出が必要となります。

 保証付借入金の借換、複数の保証付借入金の一本化により返済額を軽減していくという点で、据置期間を含めて10年間まで引き直せます。

 特に、ここでお伝えしたいこととしまして、

 1.一般の信用保証協会の保証を受けている場合は、一般保証の枠内での借換となり、保証の条件も通常保証と同じとなります。

 2.セーフティネット保証を受けている場合は、セーフティネット保証により借り換えることができます。また、一般保証とセーフティネット保証を一本化して借り換えることも可能です。

 1の場合も、2の場合でも追加的に新たな融資(増額融資)を受けることができますので、この制度を利用する時は、上手く組み合わせて検討することです。

 この借換保証は、保証制度として制定されているものです。ですからこの制度の利用をまず考えるべきです。

 一般の金融機関から借りているプロパーの融資(保証協会の保証がついていない融資)についても、リスケジュールや短期から中・長期への組み替えも可能ですが、事業計画書はじめ、いろいろと準備の資料をもとに検討されますので、別の商品として対応することが必要です。

 一般に「借換保証」の利用には、取引金融機関は、応じてくれるはずです。


                            資金コンサルタント 大久保直之


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