|
社長のための銀行対策の実務 261号 |
|||
|
「公的金融支援策」について |
|||
|
中小企業庁が中心となり、「政府系金融機関」や「信用保証協会」・「都道府県」……等と連携した、中小企業向けの「金融支援策」が様々あります。前回お話ししております「セーフティネット保証制度」なども代表支援策の一つです。 この公的金融支援策の考え方は、まさにその時々の状況(経済状況・社会情勢…)にあわせている考え方に基づいた施策であることが特徴です。現在は、 ○前向きに新しい活動にチャレンジする中小企業への支援 という側面から考えますと、分かりやすいと思われます。 ですから、現在の自社の状況をよく理解された上で、支援策を見つけることが大切です。 また、最近は従来の考え方にはなかったような制度も登場しています。 ○無担保・第三者保証人なしでの融資 などが代表的な例です。 また、これとは別に、緊急的に対応する「緊急取組型商品」が出てまいります。なかなか分かりにくい面もあるかと思いますが、特に「中小企業庁」からの情報をインターネット等でも、まず取得しておくことで、随分、情報力が異なります。 特に今年は、政府系金融機関の統廃合が実施される(10月1日付)年ですので、今後の政府系金融機関取引のあり方も考慮されての自社の現実的な施策をとることが特に最大のポイントとなります。 それでは次より、主な金融策の具体的なものをご案内いたします。
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
7