社長のための銀行対策の実務 260号

銀行借入調達の留意点
〜その7 セーフティネット保証5号の活用を!

 平成19年11月より、特に「地域」「実績」で売上減少が大きい中小企業が、激増しています。

 これらのいわゆる不況対象業種指定業種と、対前年同月比マイナスの中小企業等に対しては、国の制度として、現在でも大きく2つの支援措置が続いています。

 1つは「セーフティーネット貸付制度」であり、政府系金融機関から実行される運転資金の貸付です。(融資限度額や元金の返済条件に優遇措置があります。また、担保条件の特例制度が利用できます。)

 2つ目は「セーフティネット保証制度」です。各都道府県等の信用保証協会が保証することにより、民間金融機関から融資を受けやすくする制度です。

 ところで最近の質問で最も多いのが、「セーフティネット保証」についてでありまして、「今でもあるのか?」「使い方を教えてほしい……」というものです。

 もう少し具体的に申しますと、最も多い事例として、不況により売上が減少しているので、この制度を利用して、取引金融機関からの借入を行いたいというものです。

 セーフティ保証制度そのものの内訳はここでは省きますが、上記のケースでは、セーフティネット保証の5号認定(業況の悪化している業種)を市区町村長から受けて、借入を申し込むものです。
 一般の保証と比較しますと、保証限度額が別枠で保証料も優遇されます。

 国は、業況の悪化している業種として、すでに115業種を指定しています。(平成20年1月1日〜平成20年3月31日まで)
 ですから、まず業種が不況業種に指定されているかをチェックの上、

  1.最近3ヶ月間の平均売上高が前年同月比5%以上(緩和中)であるか、
  2.製品等原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入原価が、上昇している
    にもかかわらず、価格に転嫁できていない

中小企業であれば、3月の資金繰りでぜひ取り入れるべきです。

 特に「建築関連の業種」(土木・建築工事)「運送業」「酒類卸売・小売」等の業種の方は、すぐ検討して下さい。

 (セーフティネット保証については、取引の金融機関でも分かりますし、信用保証
  協会へ聞きますと、、親切に教えていただけます。)




                            資金コンサルタント 大久保直之


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