|
社長のための銀行対策の実務 250号 |
|||
|
連帯保証人の軽減交渉について |
|||
|
さて、まず連帯保証人ですが、代表取締役(代表権をもっている時期)以外の連帯保証は、はずしてあげることを考えるべきです。 1.昔、代表取締役であったが、高齢になり、「会長」や「名誉職」となって、現在は 実状はいろいろとあるはずです。これらのケースではほとんどの場合、根保証の極度額を大きく保証しているままの状態が多く、少なくとも、 イ 極度額を小さくする 交渉をすることが必要です。 政府系金融機関で、現在でも第三者の連帯保証人を求めるケースは、無担保(不動産等の入担できる担保がなく)で、一本の金銭消費貸借契約書に基づいた借入金を保証するケースが大半です。 ではこの改善を申し出る時は、いつが良いのか。金融機関側からしても、「好業績が続いていて、財務上も特段の懸念がない時……」(いわゆる正常先債権とされている時)です。 業況が悪くなり出した時には、金融機関側から、「連帯保証人の改善の以前に、業績の立て直しを、まず優先して行って下さい……」と言われてしまって、前には進みません。 また、金融機関も第三者の連帯保証人につきましては、その現状・実態を把握の上、3〜4年以前とは対応が変わってきていることも心得て下さい。 また「好業績」の企業に対しては、金融機関側から、 イ 借入のお願い 等、安心していろいろと要求してくるものです。これらのうちの「協力」する条件の一つとして、「第三者の連帯保証人の改善」は有効です。ただ単に協力するだけではなく、こちら側からの「お願い事も検討していただく」ことも必要です。 資金コンサルタント 大久保直之
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
7