社長のための銀行対策の実務 250号

連帯保証人の軽減交渉について
〜その2 好業績時、銀行からのお願い事を受ける時が、改善の最良時〜

 さて、まず連帯保証人ですが、代表取締役(代表権をもっている時期)以外の連帯保証は、はずしてあげることを考えるべきです。

 1.昔、代表取締役であったが、高齢になり、「会長」や「名誉職」となって、現在は
   役員からも外れているケース
 2.同族企業の取締役に入っているために、連帯保証人となっているケース
 3.株主でもあり、資産家のため、金融機関からお願いされて、連帯保証人に
   なっているケース
 4.親族のため、過去に連帯保証人となってしまって、ずっと続いているケース

 実状はいろいろとあるはずです。これらのケースではほとんどの場合、根保証の極度額を大きく保証しているままの状態が多く、少なくとも、

 イ 極度額を小さくする
 ロ できれば個別貸金のみの保証へと変更する
 ハ 代表者ではないし、今後代表者として経営する予定もないことから、できれば
   はずしてあげる

交渉をすることが必要です。

 政府系金融機関で、現在でも第三者の連帯保証人を求めるケースは、無担保(不動産等の入担できる担保がなく)で、一本の金銭消費貸借契約書に基づいた借入金を保証するケースが大半です。
 ですから、まず代表者以外の連帯保証人の連帯保証の内容を改善してあげる交渉が、代表者には求められます。

 ではこの改善を申し出る時は、いつが良いのか。金融機関側からしても、「好業績が続いていて、財務上も特段の懸念がない時……」(いわゆる正常先債権とされている時)です。

 業況が悪くなり出した時には、金融機関側から、「連帯保証人の改善の以前に、業績の立て直しを、まず優先して行って下さい……」と言われてしまって、前には進みません。

 また、金融機関も第三者の連帯保証人につきましては、その現状・実態を把握の上、3〜4年以前とは対応が変わってきていることも心得て下さい。

 また「好業績」の企業に対しては、金融機関側から、

 イ 借入のお願い
 ロ 協力預金のお願い
 ハ 新サービスの加入のお願い
 ニ 支店独自のお願い事

等、安心していろいろと要求してくるものです。これらのうちの「協力」する条件の一つとして、「第三者の連帯保証人の改善」は有効です。ただ単に協力するだけではなく、こちら側からの「お願い事も検討していただく」ことも必要です。

                            資金コンサルタント 大久保直之


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