社長のための銀行対策の実務 249号

連帯保証人の軽減交渉について
〜その1 現在の連帯保証人とその保証額〜

 まず、銀行から「連帯保証人をはずしたく、検討させて下さい……」などとは全くもって言ってきません。当たり前の話だと思われて当然です。

 ただし、ここ数年(特に平成16年以降)連帯保証人の考え方が変わってきています。
 まず考え方として、国をあげて「過度に連帯保証にかたよらない融資の取組方針」を掲げていますので、現状の中小企業では、代表者(代表取締役)は、連帯保証人に入っていることは一般的と考えて下さい。(現在、代表者以外の連帯保証人が、何人も入っているケースが問題となります)

 まず、金融機関の与信(借入等……)の連帯保証人については、民法の改正との関係で大きく流れが変わりました。平成17年4月施行の改正で、「包括根保証の新たな契約」はできなくなりました。

 各金融機関は事前の対応も含めて、現在は「極度額・保証期間を定めての文書による保証契約」を結んでいます。(5年以内の期間に発生した債務のみ保証)

 そこで、連帯保証人として、代表者個人が連帯保証する極度額(限度額)がポイントです。会社の債務の全額を極度額として、金融機関は保証額としていただきたいのですが、保証できる金額での保証を申し出るべきです。

 複数行あれば、複数行の合計額で考えるべきです。
 会社が好業績のほうがこの効果は高く、ぜひ検討して下さい。

 保証額が10分の1に減ったとか、中には個人保証は無くなったとか……いろいろな対応での実例が出てきていますので、次回にご紹介します。
 まずもって、いったい現在いくらの連帯保証をしているのか、確認をして下さい。

                            資金コンサルタント 大久保直之


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