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社長のための銀行対策の実務 233号 |
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銀行取引と税理士先生の関与 |
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関与されている税理士の先生に、直接・間接に「チェックリスト」を作成してほしいと、最近、特に地方銀行から要望してくるという話を多く聞くことは、特集として212号より214号でも述べました。 中小企業庁が公表している、「中小企業の会計」にそった計算書類を作成している中小企業を対象にした金融商品を取り扱っている金融機関側の、新しい動きが根付いている最中という見方ができます。 平成18年5月からの「会社法」の施行に伴い、とりわけ税理士先生に対する、金融機関側の態度は、大きく変化しています。中小企業の真の実力の評価という観点からとらえますと、とても取引銀行だけの判断では……という、いわゆる定性要因の部分も多くありますが、実は決算書の、特にバランスシートの中味の精査に重点が置かれる時代が到来していることが、大きな要因となっています。 「チェックリスト」そのものは、特に各科目ごとの精査の方法について、チェックをすすめていくことなのですが、(項目等詳細は日本税理士連合会http://www.nichizeiren.or.jp/ 等から取り出してみて下さい)最近は、税理士の先生がきちんと関与している中小企業なのか?という観点からも、与信取引先をチェックしているということなのです。 税理士の先生方(最近は、税理士法人として、地方でも中堅規模で、税理士先生を複数抱えて、積極的に展開している例もございます)によっても、対金融機関対応は様々です。 時代の流れは、税理士先生の関与度が大きければ、銀行取引でのプラス要因が高いという時代になると考えられます。対銀行に対し、中小企業の業績説明等はほとんど社長で十分なのですが、銀行側から、 1.税理士の先生も同席していただけないでしょうか? というケースが多くなりました。業績の変動などがめまぐるしい時や、業績の不振、業種・業態の変更など、企業が短期間に大きく様変わりしている時こそ、お世話になっている税理士先生にご活躍していただくことも必要な場合は増えてくると考えられます。 特に年商が5億円を超えるような企業は、金融機関取引とともに、金融機関とも上手に話し合って下さる先生をもっていることも企業の強みとなるものです。
資金コンサルタント 大久保直之
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