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社長のための銀行対策の実務 232号 |
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銀行取引と税理士先生の関与 |
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最近、金融機関取引のあり方やあるべき姿、また金融機関との交渉の仕方等につきまして、「税理士」の先生からの質問や悩みのご相談が増加しています。 ほとんどが、関与されている中小企業と金融機関との力関係や、融資の資料について等、顧問先の中小企業に対する内容です。 ひと昔前までは、税理士先生はいわゆる「税務申告」が主たる業務であり、顧問先中小企業の経営や資金繰りの相談まで行っていた先生のほうが少なかった時代もありました。しかし現在は、いわゆる「中小企業の経営全般のコンサルティングや指導」までをも求められているケースが増加してきています。 また最近は様々なケースで税理士先生の出番が増えて参りました。 まず何と申しましても、背景には、平成14年に中小企業庁が、「中小企業の会計に関する研究会」を主宰して、中小企業にふさわしく、また過重とならない「中小企業の会計」を作成・公表したことに、大きな要因の一つがあります。 そしてこの発展版として、日本税理士連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の民間4団体が「中小企業に関する指針」を公表しています。 この中味として、各科目の取り扱い方について解説しており、その通りやっているか否かや、その評価について、税理士先生が「チェックリスト」を作っていただけることとなっており、これらが「中小企業会計」の会計処理の望ましいあり方を示していることで、様々な要求も金融機関側から出ていることも事実です。 ただし、現在はこの「中小企業の会計」は、望ましい会計処理を示すもので、義務づけはしていないところがいろいろな論点ともなり、税理士先生が悩む点でもあります。
資金コンサルタント 大久保直之
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