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社長のための銀行対策の実務 231号 |
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最近の中小企業金融の流れより |
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このコーナーでもご案内しましたが、今年度の国の中小企業支援施策の目玉として登場した、「中小企業による地域産業支援を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)」が平成19年4月27日成立、5月11日に公布されました。 施行日は、経済産業省の各経済産業局のホームページでも発表されていますように、7月施行で予定通り進んでいます。 この法律は、各地域の強みであります、各地の産地の技術、地域の農林水産品、観光資源等の地域資源を活用して、新商品やサービス等を開発する中小企業を支援することを目的としています。 現在、都道府県・中小企業基盤整備機構等で、その地域の産業資源を具体的に選定していますが、相当数の地域産業資源として広くノミネートしておりますので、地元の事情を一番良くご存じの中小企業経営者の方や、税理士先生はじめ中小企業支援ご担当の先生方は、下記に該当するか否かは、すぐにご理解できると考えます。 地域産業支援とは? 1.地域の特産物として相当程度認識されている農林水産または鉱工業品 を指します。 ↓ 中小企業はこれを受け、「計画書作成」(株式等は8月〜9月になる見込……「目標」「内容」「期間」「必要資金額」「調達予定方法」)のうえ、直近2年間の事業報告書(B/S・P/L……)定款の写し等を添付の上、窓口である都道府県を経由して提出します。 近時、お問い合せが多いのは、1.いつから申請できるのか、2.事前に計画は作っておくのか、の2点に集約できます。 1.につきましては、各都道府県窓口体制にもよりますが、概ね9月頃。 補助金・融資・別枠保証・設備投資減税……等の支援措置が講じられますので、ぜひ検討して下さい。特に地方の中小企業向けの施策として、今回は使えます!!
資金コンサルタント 大久保直之
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