社長のための銀行対策の実務 226号

金融機関との主な与信取引の約定書見直しの時
〜その3 「その他の契約書等」〜

 さて「基本取引約定書」と「連帯保証(契約)書」についての重要かつ基本的な契約書につきましては、お話させていただきましたが、個別の契約書では与信業務におきましても、様々であります。

 これに最近の運用型の商品等が加わりますと、従来より増して数々の契約書等が結ばれています。

 最近の、特に中小企業と金融機関との間で結ばれている契約関係で、ややもするともめたり、もめたケースをご参考に上げてみますと、

  1.シンジケートローンで、銀行の勧められるままに無担保で資金調達ができる
    ということで、積極的に取り入れてみたが、使い勝手がすばらしいというふう
    にはならなかった。条件のきつい特約事項がつけられてしまった。
  2.金利(変動金利)の上昇に備えて、「金利スワップ」という取引をしたが、途中
    解約の必要性が生じたため、解約を申し出たところ、とてつもない解約料が
    かかってしまった。
  3.「ビジネスローン」を申し込んだが、保証会社がノンバンクで、ノンバンクが
    直に取引したいとやってきた。

等々、多々あります。「金融商品取引法」などの新しい法律も制定され、金融機関側の説明も従来にも増して、格段の時間をかけての詳細の説明をした上での取組体制となっています。専門的な知識や商品の説明をする際は、必ず専門の担当(部署や有資格者等)が文書を通じて説明して下さるはずです。

 通常でも、提案書や仕組みなどが記入された文書が必ずあるはずです。
 しかしながら、約定書となりますと、全ては読めない(読まない)ことが多いのではないでしょうか? 約定(契約)書は、必ず保管しておいて下さい。

 そこで念を押して確認しておきたいことは、必ず質問しておくことをお勧めいたします。例えば、

  1.中途で解約や精算する必要が出てきた場合の計算や対応について
  2.条件を変更する必要が出てきた場合の処理について・・・・・・
  3.継続・維持管理等の手数料の支払いについて・・・・・

等は必須です。

 何はともあれ渉外担当者等、常に金融機関側と当社との窓口となっている担当がいることが、複雑なデリバティブ商品等を利用する場合は必要と考えます。

 なお余談ですが、国民生活センター調査では、預・貯金を除く元本変動商品としての株式や投資信託、公社債、抵当証券、商品ファンド等のいわゆる「リスク金融商品」の苦情は、倍増の状態が続いています。

                            資金コンサルタント 大久保直之


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