社長のための銀行対策の実務 225号

金融機関との主な与信取引の約定書見直しの時
〜その2 「連帯保証人の契約書」〜

 このコーナーでも、過去何回かにわたりまして、「連帯保証人」のお話と対応につきましては、そのときの流れに合わせて解説してまいりました。

 中小企業の、金融機関との与信取引におきましては、代表者の方は必ずと言ってよいほど連帯保証人(場合によっては連帯債務者)となるケースが一般的です。
 現在でも、代表者(代表権を有する取締役等)が企業の連帯保証人となることは、一般的です。
 但し、「民法」の改正により「無期限・無制限の連帯保証制度」は無くなっております。

 ほとんどの金融機関では、代表者の連帯保証の額も期間も新たに設定の上、改訂した手続きを完了しています。(例えば、5000万円までの連帯保証額極度・平成00年0月00日まで有効、という具合です。)

 ですから、以前のように企業が借り入れした総額を保証しているというケースも少なくなっておりますし、最近では代表者の個人保証を徴求しないという貸付も「業況が良く、財務上も問題がない」とされる中小企業には、実行されるようになってきています。

 ところで、現在の連帯保証がどうなっているのかは、一度確認しておきますには良い機会です。できましたら、一度、一覧表にでもしておきますと、後々管理がぐっと楽になります。

 この部分は、経営者(代表者)自らが指示していただきませんと、まず一般的には整理されていないケースが多いはずです。
 と申しますのも、最近では、借入や与信額の全額を代表者が連帯保証しているのが一般的であったからです。

 金融機関側も協力的に開示してくれます。現在は控えの書類が残りますが、特に「極度額の変更時は早く対応された金融機関ほど差入方式」になっており、写しがお手元に無いケースもあるようです。
 金融機関毎に整理してみるとよろしいかと思います。

 また、リース物件の連帯保証もでてくるでしょう。
 最近よく耳にしますのは、公的保証機関である「信用保証協会」に対する代表者の連帯保証についてであります。

 保証料率も一律では無くなり、また保証協会の保証付でない金融機関プロパーの無担保融資やその他の与信型商品も増えてまいりました。

 今後の金融取引を考える意味からも一度チェックしてみてください。

                            資金コンサルタント 大久保直之


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