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社長のための銀行対策の実務 224号 |
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金融機関との主な与信取引の約定書見直しの時 |
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実はこの数年間で、いろいろな金融機関との取引の約定書関係が変わっています。新たな法令制定・施行によるものや、連帯保証人制度等の改訂、顧客サービスやコンプライアンスの観点等からです。 今一度、取引金融機関との新しい約定書がどうなっているのか確認するには、良いタイミングです。今でしたら、金融機関側もそれらの精査をしている段階の金融機関も含めて面倒くさがらないで協力してくれています。 さて、その中で是非、まず確認してほしいものが、「銀行取引約定書」とか「信用金庫取引約定書」といわれています、いわゆる「基本取引約定書」です。 現在は、従来の差入れ方式(金融機関に差入れしますと、写し(コピー)を自主的にとっておかないと手元に控えが残らなかったため、連帯保証人との間や相続時にいろいろと問題が後発的に起こることも多かったものです。)を改めまして、現在は、甲(貴社)と乙(取引金融機関)の双方が調印の上、正本2通を作成して、甲と乙が1通ずつ保有する方式に変わりました。ですから最近の控えはお手元にあるはずです。また、なければ必ず写しを取引金融機関からいただいておいて下さい。その際それ以前のものがなければ、遡って写しをいただいておいて下さい。 1.保証取引について(保証手形含む) 「基本取引約定書」の内容を確認されておくことは、是非行って下さい。 金融機関側の多くは、チェック期間等は終了しておるはずですが、なかには未だ従来のままのケースもございます。 ポイントとして、連帯保証人がどうなっているか(基本型は現在の代表者のみが連帯保証人であるだけです。)、未だに第三者が連帯保証人としてついているケースがありますが、連帯保証人の改善(1. はずしてもらう、2. 今は無理であれば連帯保証の極度額の減少・・・・)を申し出ることは必要です。 資金コンサルタント 大久保直之
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