社長のための銀行対策の実務 223号

企業再生への始点
〜その4 「消極的支援・回収」〜

 「中小企業再生協議会関与」でも話がまとまらないケース(様々な個々・特有の問題を含めた支援困難が最も多い事由ですが・・・・・・)や、メイン銀行の積極的な支援が結果的に得られなかったという場合も、なかにはあります。

 この段階では、もう金融機関としては、「貸付債権の保全策強化」や「貸付債権の処理」という側面が相当強く働きます。

 端的にいえば、「競売等の担保処分」・「連帯保証人との協議」・「信用保証協会付融資の保証協会による代位弁済」・・・・・・等です。
 荒々しい言葉に聞こえますでしょうが・・・・・

 もう新規の貸出はできませんが、「担保の処分」等における借入金融機関の協力は最後まで得て、上手に協議の上進めることが最大のポイントです。

 多少時間がかかろうとも、担保物件の任意売却への協力や調整(借入金の一部弁済)については、競売等の法的処理よりやり易い場合も多数あり、金融機関からみた回収実績としてもその方が得策となるケースも多いからです。

 もし、この段階まで万が一きてしまったら、「借入金なしで営業していくか?いけるか?」が最も重要となります。

 当然、別法人や別事業も含めた検討・実行が必要となってきますし、一方では個別借入金融機関毎に、返済等におけるお願いや対応をせざるを得ません。当然一般的には企業規模の縮小はまぬがれません。

 この段階でのご相談が私のところに多いのも現実です。まず「お元気でお仕事を続けて下さい・・・・・・」というところがスタートです。

 さて、紙面の都合で省略せざるを得ませんが、実務上金融機関は担保の処分や連帯保証人からの回収・・・・・・も含めて、それでも貸付債権が残るという場合がでてきます。

 そのままほってはおけません。では、どうしているか?最も多いケースは、債権を譲渡(金融機関が貸付債権を第三者売却)することで、金融機関は損失を確定させ、取引を終了させます。(債務者区分により償却の引当は、金融機関は事前に準備済みです。)

 貸付債権は、現在最も多い場合として、「債権回収会社(サービサー会社)」へ売却・譲渡されますのでそれ以降は「債権回収会社」との返済交渉や処理ということになります。(債権回収会社も約100社程度あります。債権回収会社は法務大臣の許可を得て、法律に基づいて債権回収できる機関です。日本に登場して約8年経過しました。)

                            資金コンサルタント 大久保直之


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