社長のための銀行対策の実務 219号

最近の借入条件変更時の留意点
〜貸付金利の利上げ実行〜

 日銀のいわゆるゼロ金利政策が解除され、0.25%誘導から、平成19年2月21日、追加で0.25%上げましたので、無担保コールレートを0.5%とすることとなりました。

 このため短期のレートからしっかりと上がりはじめています。
 平成19年4月には、都市銀行でも短期プライムレート1.875%、地方銀行では2.25%前後での対応となりました。

 しかし、実は各金融機関とも、中小企業取引では、前回利上げ時、各中小企業ごとに設定している「貸付の基準金利」にまで上げきっていないまま、今日に至っているケースが多いのです。
 そこで今般の利上げ後は、何とか「利上げ交渉」を本格化させたいと、金融機関側は考えています。

 中小企業取引の貸付金レートは、長期プライムレートでも「新長期プライムレート」と申しまして、短期プライムレートに連動して利幅を乗せて設定していますので、短期金利に反応するようになっています。また、本来、中小企業の「信用格付」に基づき、貸付金利を設定しているのですが、「ゼロ金利政策」の時代が長かったためもあり、上がりきっておりません。

 そこで、何とか、中小企業との取引で本来設定されるべき金利≒基準金利 まで上げていきたいのです。

 さて、その際、最も利上げ提示を金融機関側から行いやすい場面が、「短期貸付の新たな取組時」です。
 取引条件の一つとして、当然、大きく適用利率を上げてきます。

 中小企業側としましても、取引金融機関との力関係はありますが、全く前回同様(低い金利)とは、なかなか一方的には言えない状況ともなっています。

 そこで対応としましては、

  1.今回は利上げを小幅にしてもらう。(最大であっても0.25%までのアップ)
  2.他行の低い金利を具体的にあげて、それとの対応で協議する。
  3.できれば次回よりの適応交渉をし、今回まで前回条件にしてもらう。

等、少なくとも交渉はしてみて下さい。

                            資金コンサルタント 大久保直之


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