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社長のための銀行対策の実務 218号 |
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最近の借入条件変更時の留意点 |
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前回までの「中期資金に引き直す」までは、いろいろなケースで取り組まれている通常の金融取引ですが、例えば、「セーフティネット保証制度」の認定を受けての取組や、「10年までに延長して返済する取組」……等は必ずといって良いほど中小企業側の経営に関する課題が出てまいります。 長期に引き直すだけでなく、「経営改善計画」をたてての取組がセット、と考えていただいた方が、分かりやすいと思います。 ほとんどのケースでは、「売上」等の減少が数年にわたって続いていることや、合理化対応等が遅れたり……様々な理由により、「借入過多」状態に陥ってしまっている現実の中から起こってきています。 しかし実際には、現状では何とか利払いはできるが、元金の借入返済は当面難しいというようなケースも多く、そのような場合は元金の返済を当面0とする据置期間を、例えば1年間とっていただいた上で、その後元本を内入返済していくという方法等の案も出てきています。 しかし、この段階になりますと、むしろ「企業再生」や「事業再生」としての取組側面があることも否めない現実に突き当たりますことも含んで下さい。 なお、信用保証協会付借入金の借り換えや、複数の保証付借入金の一本化で10年まで引き直したり、一般保証とセーフティネット保証を一本化して借り換えることもでき、借り換えに追加の増額融資を受けることもできるので便利ですが、やはり「経営改善計画書(事業計画書)」の作成が必要となります。 資金コンサルタント 大久保直之
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