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社長のための銀行対策の実務 214号 |
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中小企業の会計新指針より |
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現実の流れからでは、地方の金融機関で、特に新規与信取引の開始時とか、無担保ローンや無担保の貸付取引の条件にこの「チェックリスト」の提出を求めるケースが最近多くなったことです。 税理士先生等が、署名、押印するリストですので、記入してくださる税理士さんがいらっしゃいますか?ということです。 一般的には、自社の関与税理士さんが、申告まで行っているケースが多いので、関与している税理士さんが作成してくださるかどうかという点に絞られます。 税理士の先生方に話をお聞きしても、その取組は様々です。極力積極的に応じてくださる先生もいらっしゃれば、後々のトラブルを警戒して極力受けていないところもあるようです。 税理士先生と上手にコミュニケーションが通常とれている先は、そう困難ではないようですが、申告時のみの関与等では、よく中味が分からないということで、遠慮されてしまうケースもあります。 コメント(所見)がつけられますので、てきることなら所見付きでも、チェックリストを出していただける方向に持って行かれた方が、今後はベターであります。 税理士先生は責任感も強いため、「うそはいえない」とか、「後で金融機関から責任転嫁される部分があるのではないのか……?」とか、いろいろとご心配があるのも現実ですが、全く架空とか突然の関与でなければ、通常の自社状況を、継続的に財務面・会計経理面等からみていらっしゃる外部の機関中立的な立場という点から見ましても、引き受けていただくことで信用度が高くなります。 「地域金融機関の一部」には、このチェックリスト付きの決算書の写しを提出することにより、融資利率の引き下げ(取組時の金利条件を企業側に有利に設定)をする金融機関もでてきました。 資金コンサルタント 大久保直之
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