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社長のための銀行対策の実務 212号 |
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中小企業の会計新指針より |
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中小企業庁のインターネットのトップページを開いていただきますと、中小企業に対する「経営サポート」「金融サポート」「財務サポート」「商業地域サポート」「相談・情報」という大きな項目に分けられて、いろいろな支援策や施策のご案内をしております。 毎年変わりますが、インターネットが一般化してきました昨今は、現在の状況や内容がタイムリーに見られるようになりましたので、とても便利になりました。 さて、今回から「財務サポート」の中で、特に昨年からいろいろな局面で出てきます「中小企業の会計31問31答」(副題「信用力のある決算書をあなたの武器に!」)の中からピックアップして、ご紹介してみたいと思います。 そもそも「中小企業の会計に関する指針」に関しましては、平成14年より中小企業庁が中心となり、とりまとめをして公表しています。中でもこの1年間、とにかく話題になっておりますが、日本税理士会連合会等がこの会計指針に基づいた適用に関するチェックリストを発表してから、特に地方金融機関が「無担保」の融資取組に際して、各中小企業に関与されている税理士先生に、「チェックリストを作成してほしい」「提出してほしい」というリクエストをし始めてから、話題になっています。 そして、かえって、企業規模が大きく伸長している中小企業(総資産や売上げ……)に対して、提出を求めるケースが多くなっています。 企業側も、とまどうケースがありますが、実は税理士先生が署名、押印するものですので、頭を悩ますケースも多く、税理士会所属の先生からお話を伺います機会が、この1年間ものすごく増加しました。 簡単に申しますと、各勘定科目ごとに確認事項が明記されており、それを○か×かで表示してチェックリストを完成するものです。○であれば良いのですが、中小企業の会計に関する指針に従って処理していない場合は、×として「所見欄」に理由を記載することになります。 自信をもってこの「チェックリスト」を作成して、金融機関に全部○で出している中小企業は、大変素晴らしい会社です。 では、どうして税理士先生が悩むのかを、次回より現実問題として解説してみます。 (参考ホームページ) 1.「中小企業庁トップ」 http://www.chusho.meti.go.jp/ なお、現状では「中小企業の会計」は、望ましい会計処理のあり方を示すものであり、義務づけられていない点がポイントです。 資金コンサルタント 大久保直之
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