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社長のための銀行対策の実務 209号 |
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2007年注目施策 |
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先般も少し説明いたしましたが、金融庁は平成19年3月期から適用する自己資本比率の新しい算定基準を公表しました。 この中で支払いの滞っている(90日以上)貸出先やファンド向けの融資は厳しく査定することになりました。 一方、格付けの高い企業・住宅ローン・中小企業融資等はリスク評価を低くしました。以下の表をみて下さい。
極端な言い方をしますと、従来50百万円以下で取引与信枠を設定していた中小企業に対し、信用格付上のクリアーはあるにしても、1億円までは積極的に貸し込めることが、より可能になったということです。 そこで、複数行と与信取引をしている中小企業であって、特に従来無担保での融資が、30百万円〜50百万円位でとどまっていた金融機関(特に地方銀行)へは、資金調達の新たな選択肢として使う(申し込んでみる)ことを検討してみて下さい。 平成19年3月期(平成18年度)からの適用ですので、2月から3月にかけて、それこそ好業績中小企業には、また積極的に金融機関側からのおすすめがあるはずです。 金利、その他の融資条件(期間……)等で平均借入金利を下げる手段としても、活用してみて下さい。 また、与信取引行を新たに増加させたい(新規行と与信取引をしたい)中小企業にとりましても、朗報といえます。 銀行の自己資本比率 資金コンサルタント 大久保直之
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