社長のための銀行対策の実務 186号

「極度型の新融資商品のご案内
〜その2 特殊当座貸越商品〜

 金融機関によっての名称は、多少異なりますが、新しい当座貸越の商品があります。ここでは大手メガバンクの商品を説明いたします。

 「特殊当座借越契約書」を締結し、契約極度額を決め、基準金利(短期プライムレート他)、契約限度等を決めます。
 何が特殊かですが、取引条件の見直し条項が入っている点が特徴です。

 具体的には、

  1.インタレストガバレッジレシオが1以下となった場合
  2.2期連続して当期利益が赤字である場合
  3.直近決算時で債務超過に陥った場合
  4.その他、金融機関側で、取引条件の見直しが必要と認められる、
    客観的事由が生じた場合

等の約定が入っています。

 いわゆる財務の比率等の特約が入る場合も多く、上記の他の条件が加わることも多々あります。

 必要な都度一時的につなぎ資金的に使えますので、一般的には使い勝手も良く、手数料等もそうとられませんので、良い商品と思われます。

 以前は不動産担保を要求されるケースがほとんどでしたが、今では無担保(不動産を担保にとらない)での利用も増えております。

 しかしながら、無担保の場合は少なくとも業況も良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる先(いわゆる正常先)が、取引の条件と事実上なりますので、くれぐれもこの点はお含み置き下さい。

 また、実際に使われてみますと、便利が故に天井にへばりつくと申しますか、極度額いっぱいをベタでずっと借り続けてしまうケースもよく見かけます。

 何かの時という含みもこめて、余裕枠をあけておかれることをおすすめいたします。

 長いこと極度いっぱいになってしまうような場合は、手形貸付や証書貸付に切り替えて、返済計画に基づいた返済をしていくという一般貸付に切り替えることも考えて下さい。

資金コンサルタント 大久保直之


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