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社長のための銀行対策の実務 184号 |
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「一歩先読み!『銀行への新担保準備』」 |
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中小企業の信用格付の約7割を占める定量分析ですが、いわゆる決算書の実績数値から積極貸出をはかる金融機関が多いのも現実です。 とりわけ営業キャッシュフロー(ここでは、簡易に金融検査マニュアルで使われます営業利益+減価償却費でとらえてみます)が、全ての源泉となります。本業で当該期間に利益が確実に確保できているかというものです。 金融機関は現状ではメガバンクから信金・信組まで、総じて融資取組は積極的な時期に入っています。無担保で貸付を実行できる先の取り合いということも一方では言える状況です。「その貸せる先…!」の必須要件が営業キャッシュフローの額の確保です。 最近は、当座貸越型の商品も多数新しい形態で出てきました。(当座貸越や極度型商品は次回以降ご紹介してみますが…) このような極度を決めて取引を継続的に行う融資は、極めて使い勝手もよい場合も多いのですが、最近はそれぞれの中小企業の取引先によって異なる「財務条項の特約の条件」をつけて与信を見直す、いわゆるコベナンツ付のものが一般的になってまいりました。 例えば、1.営業利益ベースで毎期○○百万円以上確保されていること 等々、企業によっていろいろと条件がつくケースがございます。 そして、例えば今期の決算で思うような利益等が確保できず、いわゆる財務条項のクリアーができなかった場合は、見直し要件に該当し、例えば極度利用額の縮小とか貸付金利のアップだとか、保全の強化策などの新たなきつい条件が出てくるという流れになるのが一般的です。 最近は、この流れが定着しつつあります。理にかなっているだけに、そう反論もできませんし、しても通りません。 特に信用保証協会の保証もついていない純粋なプロパー融資の場合は、財務条項にどのようなものが入っているかは、意識しておいて下さい。 資金コンサルタント 大久保直之
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