社長のための銀行対策の実務 179号

「平成18年度の重点、中小企業施策と融資
〜経営の安定に支障をきたしていて別枠保証をとりたい〜

 今回は一般に「セーフティネット保証制度」という、災害や取引金融機関の破綻等によって、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証枠を別枠(追加)を行う制度です。

 この保証制度も、もう終了した制度と思われている中小企業経営者の方も多くいらっしゃいますが、ずっと続いている制度です。

 1号〜8号までの認定を市町村に申請し、認定を受けるのがスタートとなりますため、面倒だというイメージがつきまといますが、決して煩雑な手続きではございません。

 1号〜8号の具体的内容は以下の通りとなります。

  1号 大型倒産により影響を受ける中小企業者
  2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
  3号 突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者
  4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
  5号 業況の悪化している業種に属する中小企業者
  6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
  7号 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入が
     減少している中小企業者
  8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性
     があると判断される者

 最近でもよく耳にしますのは、特に地方における5号認定や7号認定です。
 この制度は認定を受けた後、取引金融機関を通じて、いわゆる保証付融資の申請ができますので、使い勝手は良いはずです。

 また一方で、資金繰り円滑化借換保証制度(借換保証と呼ばれています)もあり、事業計画書を作成して、10年間までの長期保証に切り替えることもできますので、併せ検討されますと、資金繰りが楽になるケースも多いものです。

 ちなみに借換保証は平成15年2月からスタートしていますが、平成17年12月末には、約77万件(金額ベースで11兆5千億円)の利用があり、新しい大きな保証制度の柱となっています。

資金コンサルタント 大久保直之


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