社長のための銀行対策の実務 175号

「詐欺的新商品にご注意を!
〜その3 納得できるルート・説明を受けること〜

 時は、まさに「利息制限法」をこえる貸付金金利(「貸金業規制法」上の上限金利は年29.2%。いわゆるグレーゾーン金利)について、検討が盛んに行われているところであり、「利息制限法1本に集約=……」という流れが起こっております。

 さてこの金利についてでありますが、ノンバンクといわれている会社(銀行系、証券系・信販系、不動産会社系、独立系……)は、沢山あります。
 また最近は、いわゆる金融機関と提携した新商品も多数開発、販売されております。

 さて最近のトラブルのうち、特に注意していただきたいのは、「どのようなルート」からのアプローチなのかということです。
 きちんとした取引金融機関や証券会社からの案内や提案であればよいのですが、「知り合いのまた知り合いからのルート」とか、「DMだけのルート」等はよく気をつけて下さい。許認可等が必要なのに、無届の営業であったり、ブローカー的であったりするケースが多くトラブルが後を絶ちません。

 また、保証会社の保証料を別途高く取るケースもあり、実質金利が相当高利となるケースもよくあります。
 「信用できるルート」からのお話であることがまず検討の第一歩です。

 次に、商品の説明です。納得できなければ、断ることも必要なケースもございます。
 理解できる範囲での取組が必要です。では、銀行との間では、何も問題が起こらないかと申しますと、そのようなことはございません。さんざん「バブル時」「貸し渋り時」……等ご経験の通りでございます。

 最近、ご質問やトラブルの多い金融機関取引では、「金利スワップ」取引です。金利が上がり始めましたので、変動金利を事実上固定金利と同様の効果を出す手法としての商品です。よく説明を受けて下さい。

 特に、途中での解約等しますと、思いもよらない解約手数料等を差し引かれ、トラブルとなるケースが多いのも現実です。大手メガバンクとの取引で、最近よく見受けられます。
 ・当初取組時の説明を受け、分からないことは質問して下さい。
 ・また取組時に手数料を安くしていただく交渉も忘れないでして下さい。
  商品の説明をよく聞くことが大きなポイントとなります。

資金コンサルタント 大久保直之


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