社長のための銀行対策の実務 172号

「資金調達からみた新会社法
〜その4 自己資本の部の充実〜

 中小企業の「法人格付け」安全性項目で配点の高い「自己資本比率」や「ギアリング比率」の改善のために増資等の対応をとってきた法人も沢山あります。

 一方で、今般の会社法では最低資本金規制が撤廃されましたので、いくらでも資本金は可能となりました。

 そこで、いっそのこと減資して、その分で欠損金を補填して、増資を考えるケースも出てくるはずです。減資をするには、これまで結構時間もかかり大変でした。特に定時株主総会の決議が必要でありましたが、新会社法下では、臨時株主総会で決めることが可能となりました。

 重い負債を軽くでき、新しい気持ちでのスタートを切るという点では良いと思います。しかし資本金の額が大きく、大株主が少ないケースでは使いやすいようですが、それによって、資金繰りが抜本的に解決するというケースは少ないのが現実だと感じます。

 であるなら、会社設立はずっとしやすくなりましたし、どういう会社の性格にするかは、株主が決めやすくなりましたので、もう一社設立するのも選択肢となります。

 例えば、製造と販売を分けるとか、後継者問題を含めて対応するとか、自社が好きな方式で全体(グループ全体)をイメージ・描くには、よい時期が到来したと考えることが良いと思います。

 特に中小企業の異業種間の「連携」につきましては、新しい補助金や政府系金融機関からのいわゆる低利融資制度や、設備投資額の7%の税額控除等の支援策(中小企業新事業活動促進法)の検討もできますので考えてみて下さい。

資金コンサルタント 大久保直之


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