社長のための銀行対策の実務 171号

「資金調達からみた新会社法
〜その3 「LLC」と「LLP」は別のもの

 新会社法の施行により日本でもLLC(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、合同会社)が登場します。LLCはあくまでも会社法に基づく会社組織です。
 一方、LLP(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)有限責任事業組合は、経済産業省が中心となって用意した「有限責任事業組合法」に基づき、すでに平成17年8月1日より施行されています。

 ここでまず「LLP」と「LLC」の簡単な比較をしてみます。

 

 どう使い分ければ有利なのか? という質問等が多いようですが、一般的にいえば、ハイリスク・ハイリターン的な事業であればLLP(構成員課税)、収益が比較的安定している事業であればLLC(法人課税)といえるでしょう。

 また、従来法人での多くの創業といえば、「有限会社」・「株式会社」であった由ですが、これからは、

  1.株式会社
  2.LLP
  3.LLC

と大きく分けて考えた方がよいと思われます。

 「LLP」は、平成17年8月より施行されて以降、民間金融機関や政府系金融機関からの融資についても受ける制度が整備されています。例えば、政府系金融機関では「日本政策投資銀行」を始めとして、「商工中金」・「中小企業金融公庫」・「国民生活金融公庫」とも制度として設けてありますが、「プロジェクトと市場性」や「キャッシュフロー」に特に注目した融資ですので、事業性が明確になっていないと難しいものです。

 一方、LLPが特に注目され「LLP」をよく耳にするようになりましたが、「LLC」と同一視しないようにお願いいたします

資金コンサルタント 大久保直之


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