社長のための銀行対策の実務 169号

「資金調達からみた新会社法
〜その1 「会計参与」の意義〜

 新会社法の施行が、いよいよ平成18年5月よりスタートいたします。今までになかったいろいろな制度等も盛り込まれていますので、どう対応したらよいのか等、今後の成り行きが注目されています。
 そこで今回からは、資金調達の側面から新会社法を考えてみたいと思います。

 今回は「会計参与」制度についてであります。全く新しい「会社参与」! 会計参与は、取締役と共同して計算書類などをつくる会社のチェック機関です。会計参与は、すべての株式会社で設置は自由にできますが、中小会社では監査役に代わるチェック機関としても期待されています。

 ところで、会計参与になれるには「税理士(税理士法人も含む)」または「公認会計士(監査法人も含む)」でなければなりません。
 第三者機関として、その道の専門家が取締役と共同して計算書類を作らなければならないため、計算書類の信頼性が高められます。

 従って、

   1.金融機関融資は受けやすくなる
   2.金利の優遇が得られる
   3.無担保融資の取り組みが受けやすい

等、メリットが多く考えられます。良いことだと思います。

 さて、この会計参与になってくれる税理士がいざとなるといない、という現実もあるのです。
 会計参与の責任が大きいため、例えば、歴史のある中小企業で、

  ・在庫が数字上違っている
  ・売掛金のなかに不良債権がある
  ・社長や役員貸付金や仮払いが大きい

等ある場合、なりたくないという税理士の先生も多いのも現状です。

 貴社が自信を持って「会計参与」制度を導入することができるのであれば、ぜひ使うべきです。しかし、「会計参与」を引き受けて下さる方がいらっしゃるか否か、がどうも先のようです。

 バランスシートの内容がクリアーされている企業か否かで、ずいぶんと対応が変わるはずです。その点、新設会社であれば、会計参与にもなりやすいケースは多いでしょう。
 貴社はどうしますか? 当面様子をみますか?

   ※ 日本公認会計士協会と日本税理士会連合会は「会計参与の行動」
     を策定しています。
     顧問の税理士先生に「会計参与」について、聞いてみて下さい。

資金コンサルタント 大久保直之


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