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社長のための銀行対策の実務 169号 |
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「資金調達からみた新会社法」 |
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新会社法の施行が、いよいよ平成18年5月よりスタートいたします。今までになかったいろいろな制度等も盛り込まれていますので、どう対応したらよいのか等、今後の成り行きが注目されています。 今回は「会計参与」制度についてであります。全く新しい「会社参与」! 会計参与は、取締役と共同して計算書類などをつくる会社のチェック機関です。会計参与は、すべての株式会社で設置は自由にできますが、中小会社では監査役に代わるチェック機関としても期待されています。 ところで、会計参与になれるには「税理士(税理士法人も含む)」または「公認会計士(監査法人も含む)」でなければなりません。 従って、 1.金融機関融資は受けやすくなる 等、メリットが多く考えられます。良いことだと思います。 さて、この会計参与になってくれる税理士がいざとなるといない、という現実もあるのです。 ・在庫が数字上違っている 等ある場合、なりたくないという税理士の先生も多いのも現状です。 貴社が自信を持って「会計参与」制度を導入することができるのであれば、ぜひ使うべきです。しかし、「会計参与」を引き受けて下さる方がいらっしゃるか否か、がどうも先のようです。 バランスシートの内容がクリアーされている企業か否かで、ずいぶんと対応が変わるはずです。その点、新設会社であれば、会計参与にもなりやすいケースは多いでしょう。 ※ 日本公認会計士協会と日本税理士会連合会は「会計参与の行動」 資金コンサルタント 大久保直之
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