社長のための銀行対策の実務 154号

「保証協会が変わる 1」

 中小企業の金融機関取引のなかで、意外とヒストリカルに検討されてこなかったのが「保証協会」の存在です。

 「保証協会」は、国の中小企業施策に基づいて中小企業が金融機関から主として借入調達する際に、保証料を徴求したうえで一般的には100%の保証をしてきました。
 信用保証協会は、各都道府県別単位のものと、市単位のものとで、51保証協会が存在しています。

 貸し渋りが行われた時の緊急の特別保証制度(安定化貸付)などは、まだ記憶に残っています。しかしながら、時代の変化・金融の多様化等に対応して、中小企業庁は実に40年ぶりにこの「信用補完制度」の全面見直しに、平成17年に着手しました。

 当然、保証協会の役割としまして、

  1 中小・零細企業の経営支援・再生支援の整備
  2 保証制度のあり方
  3 保証協会の事務の効率化

が求められています。
 そして平成18年4月からは、特に保証料率について9段階に弾力化する方針を固めました。
 どう変わるのか? どう対応すべきか? を次回より検証してみます。

 その前にざっと現在の保証協会保証についてポイントを上げておきます。

  イ 無担保保証は8000万円まで

  ロ 保証限度額は中小企業1 社につき2億8000万円(組合4億8000万円)

  ハ 長期保証( 運転15年・設備20年以内) から短期保証まである

  ニ 最近は、売掛債権担保融資(保証限度1億円) や特定私募債の保証もあり

  ホ 各保証協会において、極度枠保証や独自の保証商品がある。

  ヘ 基本保証料率は「有担保1.25%」「無担保1.35%」が基本

資金コンサルタント 大久保直之


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