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社長のための銀行対策の実務 152号 |
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「特許が担保になりうる時代」 |
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最近、中小企業におきましても「特許」や「意匠」等のいわゆる工業所有権の保有や利用について注目される時代になりました。 勿論、国も「知財立国」をめざして、いわゆる知的財産権の保護と積極的活用について様々な施策を打ち出しております。 例えば「特許」につきましても、従来金融機関は「特許は、担保としては不適格です……」とか、「特許の中味等の評価不能です……」というようにあまり見向きもされませんでした。 しかしながらこの2〜3年、急激にいわゆる「知的財産権を利用」しての融資形態が対応可能となりました(政府系金融機関の日本政策投資銀行やみずほグループ、三井住友グループ等の民間大手金融機関も信託銀行を加えて融資スキームを組んでいます)。 とは申しましても未だ急増という訳にはまいりません。特許の評価のスタンダード基準が、まだ固定されつつある状況の段階です。 東京都内のB社は、工作用ガスバーナー関連事業を行っておりますが、バーナー部分の特許を法人名義で保有しています。関連特許として、最近もまた1件特許を取得しました。 最近大手銀行の未取引行が、これらの特許の保有と従来の実績について注目して、融資の検討に入りました。 「特許」「技術力」「ISO取得」「Pマーク」……いずれも定性要因です。特に特許を中心とした技術開発力と新商品によって、今後売り上げが伸長するというシナリオです。 いわゆる定量要因だけでなく、市場性はもとよりですが、「従来の技術力」・「商品開発力」による安定的成長が見込めることにより、従来とは異なった「特許」が担保になりうる時代になってきているということをお分かりいただければと思います。 勿論その際、「ISO」「Pマーク」等の取得や維持管理しているということの評価は、定性要因の大きな基盤ともなっています。 資金コンサルタント 大久保直之
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