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社長のための銀行対策の実務 151号 |
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「銀行に理解してもらえた新事業への説明 2」 |
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平成17年5月より事実上スタートしました「中小企業新事業活動促進法」は、従来の「新事業創出促進法」と「中小創造法」と「中小企業経営革新支援法」の3法を統合し、中小企業が他者と連携するモデルを加えた新しい法律です。 最も利用されていますのは「経営革新の承認」です。「新商品の開発」や「新薬務の提供」「新たな事業活動」等経営革新を行い、経営の向上の程度を示す目標値を定めて、承認を得る制度です(指標は、付加価値額または、一人あたりの付加価値額及び経常利益となりました)。 特にこのような国の施策に基づくいわゆる認定企業は、公的な諸施策(例えば、信用保証の特例……) や、政府系金融機関の直貸低利融資等が受けられます。 都内で食品加工を営むO社は、いわゆる経営革新で承認をとり、認定企業となりました。中小企業金融公庫(有担保) と民間の金融機関(無担保) との協調により、3億円調達のうえ、自社新商品の開発事業に取組むことができました。 O社の社長は、つねづねおっしゃいます。「たかが中小企業新事業活動促進法の認定企業、されど認定企業……」と。 例えば東京都の場合「経営革新計画」が承認された場合、企業の合意を得たうえで都のホームページ上で公表しています。 金融機関は、このような情報は結構見ておりますし、新規開拓先としてノミネートするものです。 また、中小企業側にとりましても既存取引行に限らず、全く新しい金融機関がこられた場合でも、承認内容をもとに「いま新たな取組みを、このような形で進めているところであります」という具体的な内容で金融機関に伝えられるということは、大きなメリットになります。 資金コンサルタント 大久保直之
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