社長のための銀行対策の実務 137号

「知的財産権」が担保に

 

 ベンチャー企業の融資に関して言えば、政府系金融機関の日本政策投資銀行を中心として、「知的財産権」を担保にするという流れが出始めております。例えば

 ●新株予約権付融資(日本政策投資銀行)

 1. 新株予約権付融資= 金銭消費貸借契約+ 新株予約権割当契約
   新株予約権の無償割当と新株予約権の取得による低利融資の実行

 2.新株予約権の第三者への売却
   合理的な価格でベンチャ−企業の意向をふまえて

● 中小企業金融公庫のベンチャ−向け融資「新事業育成資金」の新株予約権付社債引き受けによる無担保資金供給

● 三井住友銀行の中小ベンチャ− 企業向け融資「Vファンド」
  (原則無担保・無保証)

● みずほ銀行のみずほ信託銀行との信託制度を利用したベンチャ−企業向け融資

 など、今、土地や建物以外を担保とした様々な企業向け融資の形態が増えております。特にベンチャ−企業向け融資は、「技術力の評価」や「サ−ビスの開発力」が、実際の担保力として評価される時代になって来ました。

 そこで実際に、自社の「知的財産」はどうなっているのか。「特許」や「意匠権」等を有しているのであれば、それが資金調達力のあるものなのかを確認していただきたいと思います。

 そして、今後の自社の方向が自社の特殊な技術開発力などを活かして、新しい成長ビジネスモデルがえがけるか否か。このあたりの見直をしていて欲しいところです。

大久保直之


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