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社長のための銀行対策の実務 127号 |
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「連帯保証」改善の準備 |
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愛知県下の機械部品メーカ ーは、業績も順調で、資金調達も取引金融機関から「借りて下さいコ−ル」を連発されていました。 そこで、前々から検討していた、工場の増設と改修をすることにいたました。 その借入方針は、 ● 政府系金融機関の制度( 特別貸付) 融資を利用。 ● 不足分を民間金融機関からの無担保にする借入。(長期) ● 連帯保証人の改善でした。 この会社の場合は、金融機関との取引が長いため、会長と亡くなられたお父様( 役員ではない)が、連帯保証人に入ったままであることも判明しました。 従来金融機関側から連帯保証人を見直しする場合、保全強化の方向のみで、金融機関側から、連帯保証人を外しましょうとは申しません。 そのため、代表者以外の役員や資産家の親族、兄弟姉妹などが連帯保証人に名を連ねているケ−スが、地方へ行くほど多いものです。 そこで、この会社では、代表者だけの連帯保証人となりました。 しかし、これでは社長は、納得しておりせん。できれば、代表者も外したいと。私は、当面は、代表者の連帯保証はやむを得ないと説明していますが、今般民法改正により、包括根保証がなくなり、限定保証となりました。 いずれ、金額を決めての保証となる時が近々まいります。その際は、取引金融機関との交渉となります。それに向けての準備を進めておいて下さいと申し上げました。 その条件は「正常先の上位ランクの位置づけに常時いること」が必須要件です。その上で、極力少額な保証ですむよう実務的交渉を重ねることです。 一度、代表者をはじめ連帯保証人とその金額等を一覧にして整理しておいて下さい。見直しの時期に到来しています。 大久保直之 |
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