社長のための銀行対策の実務 126号

「包括根保証」制度の廃止

  中小企業のj経営者にとって連帯保証人の問題は、質問も多く、頭の痛い、大きな課題の一つといえるでしょう。

 まず、現段階での中小企業の連帯保証に対する私の判断を申し上げます。

● 残念ながら、現状では、経営者が連帯保証人となることはやむを得ない。

● 第三者の連帯保証人は、とらない。

● 財産相続時もしくは、事業承継のタイミングでは、必ず自社の連帯保証の改善を金融機関と必ずする。

● 新しい融資制度や保証協会・保証会社を利用し、連帯保証人の改善をはかる。政府系金融機関の方が、連帯保証改善の取組は進んでいる。

ついに4月から施行された新制度により、「包括根保証制度」がなくなりました。ですので、5年間など期間を決めて、保証極度額を決めた根保証契約が出来ることとなりました。


包括根保証とは

  包括根保証とは、根保証の期限や極度額を定めずに、主債務者の将来に発生する債務を無制限に連帯保証する契約です。


 そこで、廃止された「包括根保証」の改正ポイントを説明致します。

● 保証契約は書面による。書面によらない保証契約は無効とする。(446条)

● 規制の対象は「貸金等根保証契約に限定」(465条)

● 極度額の定めのない根保証は無効(465条)

● 期限は5年

 (5年超の日を元本確定期日と定めても無効、また定めない場合は3年)


特別注記

 今回の改正によって、経過措置としての移行期間が設けられています。金融機関は、3 年以内に「基本取引約定書」に連帯保証人として連署している場合、「限定根保証」への切り替えをします。


 

 包括根保障の契約をしている企業は、この機会に、必ず改善の交渉をしてください。

大久保直之

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