社長のための銀行対策の実務 102

 中小企業初の「債権放棄」


 先般、全国に広がっている「中小企業再生支援協議会関与の再生案件」で初めて「債権放棄」による支援が実行されました。(2004年10月)

 民間金融機関による債権放棄額の損金算入が可能となったのですから注目すべき事例です。

 以前から中小企業庁が国税当局に対して照会をしていたものが具体化されたもので、事例第1号の特徴は、

● 再生に不可欠な経営者の存在と留任を明確にすること。

● 5年程度での債務超過解消が可能な債権額であること。

が、債権放棄の大きな要素となっているようです。

 国税局の判断では、債務超過に陥った中小企業の再生は、少なくとも5年程度で債務超過を解消しなければならないということです。私も、この考え方に賛成です。

 中小企業には、「減損会計」は当面導入されませんが、金融機関では、賃借対照表の資産の部(売掛金・商品・在庫・土地・投資有価証券……)などの現時点での評価額については厳しく見ていますので注意していただきたいと思います。

 決算上は資産超過でありましても、資産の部の現評価額を今一度認識していただきたいと思います。

 

大久保直之

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