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【第18限目】 引受審査(証券取引所 上場審査)について |
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| 今回は、証券取引所の審査のお話です。最近は、とても厳しい審査となっています。
【第18限目】引受審査(証券取引所 上場審査)について 証株式を上場させるためには、上場会社としての適格性の審査を受けなければなりません。この審査は、各証券取引所が、各々定めた一定の基準により行われ、「形式基準」と「実質基準」があります。 「形式基準」は、上場に際し充足しなければならない、絶対必要条件であり、各証券取引所で具体的に定められています。この「形式基準」を充たさなければ、上場申請自体が不受理となります。 「形式基準」をクリアした会社が受ける審査が、「実質基準」の審査であり、本来の証券取引所の審査になります。「実質基準」の内容については、各証券取引所により相違はあるものの、大きくまとめると次のようになります。 (1)企業経営の健全性 (2)企業内容等の開示の適正性 (3)企業の継続性及び収益性 (4)高い成長性 (5)その他 東証マザーズは、企業の継続性及び収益性を一応審査項目には入れていません。しかし、審査の中で利益計画の進捗状況等を十分確認します。また、高い成長性を審査項目としており、現在は基準から外されましたが、以前、事業の新規性を基準としていた経緯から、高い成長性について、その根拠として、事業の新規性を考慮する傾向にあります。 上記審査項目のうち(5)の「その他」に該当する審査事項としては、公益性、公序良俗に反しないこと等があげられ、また、投資者保護の観点から重要と判断される事項として、役職員、役員の二親等内の親族、株主、取引先等の反社会的勢力への加担、事業の根幹に係る訴訟・係争、労働基準監督署からの不正摘発等があげられます。 特に「形式基準」をクリアし「実質基準」の審査の開始にあたり、反社会的勢力との関係については、主幹事証券会社がどのように調査したか、申請会社がその排除に向け、いかなる対応をしているか等、厳しく審査されます。 最近では、株主にファンド等があった場合、そのファンドへの出資者についても、審査の対象となっており、主幹事証券会社の引受審査においても、徹底的に調査する傾向にあります。
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海生裕明
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ばんせい証券株式会社 |
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