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【第17限目】 上場引受審査(主幹事証券 審査部審査)について |
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| 今回と次回は、上場審査について、証券会社と証券取引所とに区別してお話をしてみたいと思います。
【第17限目】上場引受審査(主幹事証券 審査部審査)について 証券会社は、新規株式上場に際し、公募・売出株式の引受を行うにあたり「引受責任」を負っています。 その責任とは、証券会社自らが、公募・売出等の資金調達時に払込人となるため、そうした引受についてのリスクを配慮し、新規上場株式が、多くの投資家に支持される銘柄であるかを明確に判断することであり、そのために、証券会社は新規上場申請を目指す会社の上場適格性、事業内容及び情報開示能力等について厳格な審査を実施します。 それが、引受審査といわれるものです。 原則、引受審査は主幹事証券会社の審査部が行います。審査部の引受審査は、市場の信頼を永続的に維持する必要性から、第三者的中立性を持って行なわれています。 特に東証マザーズや大証ヘラクレスのような新興市場では、上場会社の適正性の判断について、主幹事証券会社に裁量が与えられていることから、主幹事証券会社の審査部は営業部門や公開引受部門等との間にファイアウォールを引き、審査の中立性を確保しています。 先に、新興市場では、「上場会社の適正性の判断について、主幹事証券会社に裁量が与えられている」とお話しましたが、結果として、昨今上場した会社の一部に、経営状況、財務内容及び適時開示等について問題のある事例が発生しています。 そうした状況を受け、審査項目の追加、今までの審査項目についても評価基準の見直し等が、日本証券業協会が主催する、「会員における引受審査のあり方に関するワーキンググループ」において議論され、その最終報告が本年平成19年2月22日に公表されました。 その中で、新規上場会社の引受審査の具体的項目として、次の大分類9項目があげられています。 (1)公開適格性 (2)企業経営の健全性と独立性 (3)事業継続体制 (4)コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の状況 (5)財務状態及び経営成績 (6)業績の見通し (7)調達資金の使途・売出の目的 (8)企業内容等の適正な開示 (9)その他会員が必要と認める事項 また、ワーキンググループでは、引受審査体制の強化等に向けた対応についても、検討され、今後の審査対応についても公表されています。 以上のことから、主幹事証券会社による引受審査は、投資者の保護、資本市場の健全化・活性化という引受責任を今まで以上に重く受け止め、更に厳格化の方向にあります。
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海生裕明
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ばんせい証券株式会社 |
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